金・銀・プラチナ取引の税金について教えてください。
Q
金・銀・プラチナ取引の税金について教えてください。
A
金・銀・プラチナを売却した場合、譲渡所得となり、総合課税の対象として確定申告が必要となります。
なお、保有期間により課税金額が異なります。
譲渡所得の計算方法は以下のとおりです。
■保有期間5年以内
短期譲渡所得=売却価格-(取得価格+譲渡費用)-特別控除50万円
■保有期間5年超
長期譲渡所得={売却価格-(取得価格+譲渡費用)-特別控除50万円}÷2
※金・銀・プラチナにつきましては1回の売却により200 万円を超える譲渡代金を受取った場合は、支払調書が税務署に提出されます。(個人のお客さま)
税務上のご相談・助言や見解等は、税理士等の専門家や所轄の税務署にご確認ください。また、最終的な判断および決定は、お客さまご自身の責任でお願いいたします。
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