一般信用取引において、返済期日が設定されるのはどのような時ですか?
Q
一般信用取引において、返済期日が設定されるのはどのような時ですか?
A
一般信用取引について、当社の選定により、銘柄ごとの返済期日は短期、長期(原則として無期限)のいずれかの返済期日となりますが、以下の場合には返済期日を設定いたします。お客さまがご自身で決済できるのは返済期日の前営業日(決済期限)までとなります。
対象銘柄 | 返済期日(設定後) | |
---|---|---|
上場廃止 | 該当銘柄 | 売買最終日 |
株式分割※ | 該当銘柄 | 権利付最終売買日 |
株式交換 | 完全子会社の銘柄 | 売買最終日 |
株式移転 | 完全子会社の銘柄 | 売買最終日 |
合併 | 被合併会社の銘柄 | 売買最終日 |
株式併合 | 該当銘柄 | 売買停止前営業日 |
有償増資 | 該当銘柄 | 権利付最終売買日 |
単元変更 | 該当銘柄 | 変更の前営業日 |
※売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割以外の株式分割の場合、返済期日が設定されます。
合併・交換・移転・併合において、返済期日を設定せず、継続して建玉の保有が可能な銘柄が発生した場合、毎営業日更新の「本日の注意銘柄(国内株式信用)」に掲載させていただく予定です。
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