よくあるご質問(Q&A)

信用取引において、返済による損金が発生した場合、翌営業日に現物株式を売却することで損金(不足金)を充当できますか?

Q

信用取引において、返済による損金が発生した場合、翌営業日に現物株式を売却することで損金(不足金)を充当できますか?

A
受渡日が異なるため、充当できません。
発生した損金(不足金)を現物株式の売却代金で充当する場合、同一受渡日となるようにご売却ください。(※)なお、損金(不足金)をご入金いただく場合は、返済注文の受渡日15時までに当社にて着金確認ができるようお手続きください。
なお、受渡日に不足金が解消できない場合、受渡日の翌営業日に当社の任意で代用有価証券を売却し、その後の新規建てのご注文はお受けできなくなります。
※発生した損金(不足金)の約定日当日は概算金額のため、現物株式の売却代金で充当する場合には、諸経費分など考慮してご売却いただく必要があります。
※受渡日の段階で委託保証金率が30.2%を下回っている場合、現物売却により代用有価証券から引き出しされる額と同額を委託保証金へ差し入れる必要があります。そのため、決済損金に現物売却代金の一部が充当できず、不足金が残ることがあります。残りの不足金は返済注文受渡日当日15時までに総合口座にご入金をお願いいたします(ハイブリッド預金へのご入金では、不足金は解消いたしません)。必ず、受渡日当日の朝に当社WEBサイト等で口座状況をご確認ください。
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