よくあるご質問(Q&A)

信用取引において、返済による損金(不足金)が現金保証金で充当できない場合どうなりますか?

Q

信用取引において、返済による損金(不足金)が現金保証金で充当できない場合どうなりますか?

A
同じ受渡日になるように現物をご売却いただくか(※)、ご入金が必要です。受渡日に損金(不足金)を現金保証金で充当できない場合、受渡日の翌営業日に当社の任意で代用有価証券を売却し、その後の新規建てのご注文はお受けできなくなります。なお、当社が任意で売却しようとする代用有価証券が、お客様により発注済みである場合には、その売却注文の一部、または全部を当社が任意に変更し発注いたします。
例えば、A銘柄3,000株の売却注文で充当しようとする場合、お客様よりA銘柄の売却注文(数量:5,000株、指値850円)が発注済みであった時には、当社において3,000株を成行で、残りの2,000株を当初お客様の発注した指値850円で発注いたします。
※発生した損金(不足金)の約定日当日は概算金額のため、現物株式の売却代金で充当する場合には、諸経費分など考慮してご売却いただく必要があります。
※受渡日の段階で委託保証金率が30.2%を下回っている場合、現物売却により代用有価証券から引き出しされる額と同額を委託保証金へ差し入れる必要があります。そのため、決済損金に現物売却代金の一部が充当できず、不足金が残ることがあります。残りの不足金は返済注文受渡日当日15時までに総合口座にご入金をお願いいたします(ハイブリッド預金へのご入金では不足金は解消いたしません)。必ず、受渡日当日の朝に当社WEBサイト等で口座状況をご確認ください。
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