よくあるご質問(Q&A)

外国株式で株式分割等により単元未満株式となった場合の売却方法は?

Q

外国株式で株式分割等により単元未満株式となった場合の売却方法は?

A
単元未満株(1株未満株)が発生した場合、原則としてすべて売却処分のうえ、売却代金は当社が代わって受領しお客さま宛てにお支払いいたします。 この場合、お支払手続きにおいて、当社が当該外国株式の発行者の国内の諸法令または慣行等により費用を徴収された時は、当該費用はお客さまのご負担とし売却代金から控除する等の方法により徴収させていただき、外貨預り残高に充当させていただきます。
解決しましたか?