他社から当社へ外国株式・海外ETFの移管はできますか?
Q
他社から当社へ外国株式・海外ETFの移管はできますか?
A
米国株式・米国ETF・中国株式・中国ETFについては、以下3点の条件を満たせば移管手続き可能です。
(韓国・ロシア・ベトナム・インドネシア・シンガポール・マレーシア・タイは移管手続き不可)
・当社で外貨建商品取引口座を開設している
・当社取扱銘柄である
・日本国内の証券会社からの移管である
・米国株式の場合「Micro Cap Stock」に該当しない。
※単元に満たない株式の移管はできません。
※海外の証券業者からの移管申込は、受付できません。
※米国株式の場合、「Micro Cap Stock」銘柄は、移管はできません。
Microcap Stockとは、NYSE American・NASDAQ上場の株価が5米ドル以下かつ時価総額が3億米ドル以下の株式(ADR銘柄は除きます。)をいいます。ただし、一度Microcap Stockに該当すると30日連続して株価が5米ドルを超え、かつ30日連続して時価総額が5億米ドルを超えるまでMicrocap Stockに該当し続けます。Microcap Stockに該当するかご確認が必要な場合は、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。
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