■解約と買取請求の税制上の取り扱いについて
2009年(平成21年)より解約差益・償還差益は「譲渡所得」の扱いとなります。
売却方法を「解約」「買取」のどちらをご選択いただいても税制上の違いはございません。
| 区分 | 解約 | 買取請求 |
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| 税務上の取扱い | 解約益:譲渡所得解約損:譲渡損失 | 譲渡益:譲渡所得譲渡損:譲渡損失 |
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| 税率 | 申告分離課税平成25年12月末まで ・・・10%(所得税7%、住民税3%) 平成26年1月以降・・・20%(所得税15%、住民税5%) |
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| 損益通算 | 株式等や株式投信・債券・公社債投信の譲渡損益との通算可能 |
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| 課税対象額計算上の購入時手数料 | 解約益から差引くことができます。 解約損に含めることができます。 | 譲渡益から差引くことができます。 譲渡損に含めることができます。 |
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| 損失の繰越控除 | 適用あり |
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※こちらの税制は個人口座の説明です。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間は、復興特別所得税として、所得税率により計算した所得税額に2.1%を乗じて計算した金額を、併せて納付する必要があります。
※平成28年以降は、上場株式等と債券・公社債投信等との損益通算が可能となりました。また、確定申告を行なうことで、損失の3年間の繰越控除が可能となります。
<法人口座の場合>
・株式投資信託の償還、または解約による金額が、個別元本を上回っている場合、その上回っている金額に復興特別所得税を含めた所得税が源泉徴収されます。
・解約請求は配当所得となり利益の15.315%が国税として源泉徴収されます。
・なお、源泉徴収された所得税額は、法人税の確定申告により、法人税額より控除することができます。
・買取請求は譲渡所得にあたり源泉徴収されません。
※ 平成25年1月1日から、所得税の源泉徴収税率により計算した源泉徴収税額に2.1%を乗じて計算した金額が復興特別所得税として、源泉徴収税額とあわせて徴収されます。