よくあるご質問(Q&A)

特定口座(源泉徴収あり/源泉徴収なし)での譲渡分と一般口座での譲渡分を損益通算できますか?

Q

特定口座(源泉徴収あり/源泉徴収なし)での譲渡分と一般口座での譲渡分を損益通算できますか?

A
特定口座の源泉徴収あり・なしにかかわらず、特定口座での譲渡分と一般口座での譲渡分は、損益通算が可能です。
損益通算を行う場合、特定口座の「年間取引報告書」(翌年1月31日までに当社よりお客さまへ交付します)と、一般口座の「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」(所轄の税務署で入手)の書類で、確定申告を行う必要があります。詳細は、所轄の税務署にお問い合わせください。
※2016年以降は、上場株式等と債券・公社債投信等との損益通算が可能となりました。また、確定申告を行なうことで、譲渡損失を3年間繰越控除することが可能です。
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