よくあるご質問(Q&A)

外国株式の売買に関する税金の取扱いはどうなりますか?

Q

外国株式の売買に関する税金の取扱いはどうなりますか?

A
外国株式を売買した場合、取引をした金融商品取引業者等(証券会社等)が公表する為替レートで換算した邦貨(円)の額により取得費および譲渡収入の計算を行います。
邦貨換算後の譲渡損益の計算は、国内株式と同様のお取扱いとなり、譲渡益は、他の所得と分離して、株式等の譲渡に係る譲渡所得等として申告分離課税となります。 なお、韓国、ベトナム、インドネシアでは、下記のとおり現地で税金が徴収されます。
【現地課税】
韓国売却時に売却約定金額に対して、損益にかかわらず以下の取引税・農漁村特別税がかかります。
KOSPI銘柄 → 取引税0.05%+農漁村特別税0.15%
KOSDAQ銘柄 → 取引税0.20%
ベトナム売却時に売却約定金額に対して、損益にかかわらず0.1%の売却税がかかります。
インドネシア売却時に売却約定金額に対して、損益にかかわらず0.1%の売却税がかかります。
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