よくあるご質問(Q&A)

外国為替保証金取引と株価指数先物取引や商品先物取引など、他の取引所の先物取引と損益通算は可能でしょうか?

Q

外国為替保証金取引と株価指数先物取引や商品先物取引など、他の取引所の先物取引と損益通算は可能でしょうか?

A
外国為替保証金取引(FX取引)と株価指数先物取引、商品先物取引の税制は、いずれも「先物取引に係る雑所得等」になることから、他の「先物取引に係る雑所得等」(注)の損益がある場合は、通算が可能です。
また、損益を通算しても控除しきれない損失は、一定の要件の下に、翌年以降3年間繰り越すことができます。
(注)当社の取扱商品においては、「先物・オプション取引」「外国為替保証金取引(SBI FX α)」「CFD(くりっく株365)取引」「店頭カバードワラント取引(eワラント)」等が該当いたします。
※ 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間は、復興特別所得税として、所得税率により計算した所得税額に2.1%を乗じて計算した金額を、併せて納付する必要があります。
※ 税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になることがあります。 ※ 詳しくは税理士等の専門家や所轄の税務署にお問い合わせください。
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