よくあるご質問(Q&A)

「株式数比例配分方式」を選択すると配当金の報告書が交付されますか?

Q

「株式数比例配分方式」を選択すると配当金の報告書が交付されますか?

A

<お知らせ>

2019年税制改正により、確定申告書に「取引口座年間取引報告書」「上場株式配当等支払通知書」の添付は不要となりました。

※上記詳細についてはこちら

「株式数比例配分方式」を選択した場合の配当金の報告書についてご案内します。 当社では、配当金支払開始日(効力発生日)以降、「株式配当金のお知らせ」を郵送交付もしくは電子交付で通知いたします。
また、国内株式の場合、特定口座のご契約内容によって下記の書面に明細が記載されます。 特定口座 源泉徴収あり(配当受入)のお客さまは、配当が支払われた翌年の1月中旬以降に交付される「特定口座年間取引報告書」に明細が記載されます。 上記ご契約以外のお客さまは、配当が支払われた翌年の1月中旬以降に交付される「上場株式配当等支払通知書」に明細が記載されます。
解決しましたか?