よくあるご質問(Q&A)

「個別銘柄指定方式」で配当金を受け取りたい場合は、いつまでに登録が必要ですか?

Q

「個別銘柄指定方式」で配当金を受け取りたい場合は、いつまでに登録が必要ですか?

A
個別銘柄指定方式で配当金を受け取るためには、現在の受領方式の状況により異なります。 現在「登録配当金受領口座方式」「従来方式(配当金受領証方式)」の場合、信託銀行等が定める支払い手続きに入る前に「個別銘柄指定方式」に変更していただくことが必要です。
現在「株式数比例配分方式」の場合、権利確定時までに「個別銘柄指定方式」に変更していただき、その後の信託銀行等が定める支払い手続きに入る前に登録内容を変更しないことが必要です。
※期限間際での変更は、以前の受領方式での支払いになる場合があります。詳しくは、各銘柄の株主名簿管理人である信託銀行等にお問い合わせください。
※NISA口座で買付した国内株式の配当金を非課税にするには、配当金の受領方法を証券会社の口座へ入金される「株式数比例配分方式」に登録する必要があります。 なお、「株式数比例配分方式」を登録された場合、特定口座、一般口座で保有されている株式等の配当金等も同方式でお支払いされます。NISA口座のみ同方式で登録することはできませんので、ご留意ください。
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