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特定口座の制度では、特定口座に上場株式および信用取引の残高がなくなった日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に残高が生じなかったときは、その年の翌年の1月1日に特定口座が廃止(みなし廃止)されます。
みなし廃止の対象になられたお客様で、再度、特定口座を開設されたい場合には「特定口座申込書」と「本人確認書類」・「マイナンバー」の提出が必要となります。
特定みなし廃止規定に基づく廃止手続きについて
※平成25年度税制改正により、平成26年以降は特定口座みなし廃止制度は廃止となりました。