上場廃止になった銘柄は、すべてみなし譲渡損失の適用を受けることができますか?
Q
上場廃止になった銘柄は、すべてみなし譲渡損失の適用を受けることができますか?
A
上場廃止となった場合であっても、すべての銘柄が株式としての価値を喪失するわけではありません。
「みなし譲渡損失」の適用を受けるためには、以下の場合のように株式が無価値となることが条件です。
・ 清算結了(合併は除く)
・ 破産手続開始の決定
・ 会社更生計画に基づく100%減資
・ 民事再生計画に基づく100%減資
・ 預金保険法の規定による特別危機管理開始の決定
最終売買日の前営業日までに特定管理口座の開設が完了していない場合、みなし譲渡損失の特例適用を受けることができません。
なお、特定管理口座で管理されていても、将来価値喪失の事実が発生する前に、証券保管振替機構の取扱いが廃止された場合は、価値喪失株式に係るみなし譲渡損失は適用されず、「価値喪失株式に係る証明書」も発行されませんので、他の譲渡所得との損益通算はできません。
上場廃止前にご売却された場合は、上場株式等の譲渡益との損益通算ができます。
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