よくあるご質問(Q&A)

上場廃止となった株式は、損益通算できますか?

Q

上場廃止となった株式は、損益通算できますか?

A
特定口座で管理していた国内株式が上場廃止となり、その後、無価値化(注)した場合、当該無価値化による損失を株式の譲渡損失とみなして(「みなし譲渡損」)、確定申告をすることにより、他の上場株式等、および債券・公社債投信等の譲渡益と損益通算することができます(平成28年1月1日以降、「みなし譲渡損」につきましても、「譲渡損失の3年間繰越控除」の適用を受けることが可能となりました。)。
この制度の適用を受けるには、特定口座で保有している株式が上場廃止になるまでに、「特定管理口座」をご開設いただく必要があります。
特定口座で保管されていた上場株式が上場廃止になった際、特定管理口座を開設されている場合には、特定管理株式として特定口座から特定管理口座へ移管されます(「特定口座払出通知書」の交付。)。その後、証券保管振替機構(ほふり)から引き出されずに、無価値化(注)した場合、無価値化に関する証明書(価値喪失株式に係る証明書)などの書類が発行されますので、それを添付してお客さまが確定申告することにより、他の上場株式等、および債券・公社債投信等の譲渡益や配当所得等と損益通算することができます。
税法上、無価値化が確定した株式に関して「みなし譲渡損の特例」を受けるためには以下3点をすべて満たす必要があります。 ①上場廃止となる株式が特定口座の計算対象残高であること ②無価値化する前営業日までに「特定管理口座」を開設していること ③上場廃止となった株式が、無価値化となる日まで「特定管理口座」で管理されていること
※上場廃止から無価値化前までに証券保管振替機構(ほふり)において当該銘柄の取扱いが廃止され、残高記録を抹消する旨の通知があった場合は、当社残高からも抹消されます。無価値化の決定日以前に残高抹消となった銘柄については上記③を満たすことができないため、原則「みなし譲渡損特例」の適用はできません。 注意事項がございますのでよろしければこちらもご確認ください。
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