よくあるご質問(Q&A)

投資信託の元本払戻金(特別分配金)も「上場株式等譲渡損失」と損益通算ができるのですか?

Q

投資信託の元本払戻金(特別分配金)も「上場株式等譲渡損失」と損益通算ができるのですか?

A
株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は非課税扱いとなり、「上場株式等の配当等」には該当しないため、「上場株式等の譲渡損失」との通算はできません。 源泉徴収税額(国税)・特別徴収税額(地方税)欄が、0円の場合は、元本払戻金(特別分配金)になります。

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