よくあるご質問(Q&A)

「代用担保」のまま株式を売却することは可能ですか?

Q

「代用担保」のまま株式を売却することは可能ですか?

A
可能です。 ただし、保護預りへの振替をせず、代用担保のまま当該株式をご売却されますと、売却受渡日のロールオーバー処理において、代用評価相当額(売却日前営業日の基準値×株数×掛目)を証券総合口座から外国為替保証金取引口座に自動振替いたします。
代用担保の売却代金は、代用評価相当額分(概算)を即時に余力拘束させていただきます。 また、売却日当日における代用評価相当額は概算金額となりますので、翌営業日に確定した金額を代用評価相当額として買付余力より拘束し直します。その結果、証券総合口座で不足金が発生した場合は、速やかにご入金をお願いいたします。 なお、代用評価相当額は、売却受渡日のロールオーバー処理時に証券総合口座から外国為替保証金取引口座へ確定金額にて自動振替されます。
※「代用担保⇒保護預り」への振替指示を行った場合、振替指示の締め時間後に、ステータスが「受付中」から「振替中」に切り替わります。「受付中」でご売却された場合は、振替指示が無効となりますので、代用担保でのご売却として処理されます(売却受渡日と同日に代用評価額分の現金がFX口座へ自動振替されます。)。また、「振替中」でご売却された場合は、振替指示が有効となり、保護預りとしてご売却されますので、ご売却代金はFX取引の預託保証金に充当されません。 ※株式を売却して証券総合口座での買付余力としてご利用されたい場合には、保護預りでのご売却が必要となりますのでご注意ください。
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