代用担保の評価方法はどのようになっていますか?
Q
代用担保の評価方法はどのようになっていますか?
A
当社が指定する代用適格有価証券は、国内上場株式のみとさせていただきます。
有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
上場株券等…………70% 以下
※上記有価証券であっても、銘柄・数量により受入れられない場合があります。
※指標連動証券(ETN)は当社では代用有価証券として差し入れはできませんので予めご了承ください。
※代用有価証券の銘柄が重複上場している場合、当社の定める優先市場における値を評価単価とさせていただきます。
預託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、予めその内容を通知し、変更後の掛目(または除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して5営業日目以降の営業日におけるロールオーバー時点といたします。
ただし、下記(1)の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
(1)発行会社が債務超過となった場合
(2)発行会社に明らかに経営に重大な影響を与え ると認められる事象等が発生した場合
(3)特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合
なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
・ 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
・ 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
・ 突発的な事故等により長期にわたり全ての業務が停止される場合
・ 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、全ての業務が停止される場合
・ その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
(4)売買代金等が過少で流動性が確保できない等、決済リスクの観点から当社が不適当と判断した場合
(5)当社における信用取引建玉状況や代用有価証券の預り状況等に著しい偏りが見られる等、与信管理の観点から当社が不適当と判断した場合
(6)その他、総合的な観点から当社が不適当と判断した場合
※掛目変更が適用された場合、預託保証金率の低下によるロスカットや不足金が発生する恐れがございますので、お取引の際には十分ご注意いただ きますようお願いいたします。
解決しましたか?