よくあるご質問(Q&A)

準確定申告のため、被相続人の年間取引報告書を送ってください。

Q

準確定申告のため、被相続人の年間取引報告書を送ってください。

A
被相続人が特定口座を開設し、当年の取引があり譲渡損益が発生した場合は相続手続が完了して特定口座が閉鎖された月の翌月中旬頃、被相続人名義でお送りいたします。
※当年分の譲渡損益が発生しない場合には、年間取引報告書は発行されません。
なお、手続完了前にお送りすることはできません。また、準確定申告については税務署にお問合せください。
解決しましたか?