よくあるご質問(Q&A)

フィリップモリス(PM)の配当金についてのお問合せ

Q

フィリップモリス(PM)の配当金についてのお問合せ

A
フィリップモリス(PM)の配当金について、お答えします。
配当金の一部につきましては、現地源泉税が非課税になる可能性があります。 当社では、お支払いの前に現地源泉税が、想定と異なる場合、現地保管機関に確認を行います。 現地源泉税に変更がある場合は、再計算することから、配当金の支払いが大幅に遅くなることがございます。
現地保管機関で、非課税の適用が確定しない場合は、租税条約により定められた10%の税金を徴収します。
なお、配当金の支払い後に、非課税の適用が確定して、現地側で還付が生じた場合には、お客様の外貨建口座へ入金させていただきます。
解決しましたか?