米国株式の「配当金支払いのご連絡」を見ると、外国税率が10%ではないのですが、なぜですか?
Q
米国株式の「配当金支払いのご連絡」を見ると、外国税率が10%ではないのですが、なぜですか?
A
原則、米国株式配当金の現地課税額は10%になりますが、銘柄によって、アメリカ国内・国外の売上の状況により税率が変わる場合があります。
例えば、本社はアメリカにあり、統括本部などが海外にある銘柄は、アメリカ国内だけでなく海外向けの売上があるため、海外での収益がアメリカ国内の収益を上回った場合、米株配当金の課税額が10%にならない可能性があります。
解決しましたか?