よくあるご質問(Q&A)

上場廃止銘柄の税法上の取扱いはどのようになりますか?

Q

上場廃止銘柄の税法上の取扱いはどのようになりますか?

A
個人保有の上場廃止銘柄を売買最終日までに譲渡されず、上場廃止後も銘柄を保有している場合、税法上、譲渡したこととはみなされないため、上場廃止銘柄の損金(損失)処理ができません。 詳細につきましては、所轄の税務署へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
ただし、特定管理口座でお預りをしている株式が一定の事項に該当する場合には、「みなし譲渡損失の特例」が適用となります。 その場合には、当社から「価値喪失株式に関わる証明書」が発行されます。確定申告の際にご利用頂くことによって、損失が確定した年分の譲渡損失として株式等の譲渡益から控除することが可能になります。
解決しましたか?