個人事業として株式取引を行った場合、所得は事業所得となりますか?
Q
個人事業として株式取引を行った場合、所得は事業所得となりますか?
A
個人で株式取引を行った場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。
株式譲渡が事業規模に該当すると認められる場合には、事業所得として課税されることもあります。
なお、株式等の譲渡所得に関しては、分離課税となるので他の所得との損益通算は適用されません。
また、法人の取引の場合には、法人税が課税されます。
詳細は、所轄の税務署にお問い合わせください。
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