よくあるご質問(Q&A)

給与所得者の確定申告不要制度と特定口座(源泉徴収あり)の関係を教えてください

Q

給与所得者の確定申告不要制度と特定口座(源泉徴収あり)の関係を教えてください

A
給与所得者で下記の用件をすべて満たす場合は、確定申告を不要とすることができます。
1.年収2000万円以下であること 2.1ヶ所だけから給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の合計が20万円以下であること 3.2ヶ所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与と給与所得および退職所得以外の取得の合計が20万円以下であること 4.同族会社の役員で、給与以外に地代や貸付金の利息等を受け取っていない
特定口座・源泉徴収ありの場合、株式等の譲渡に係る所得に対する納税は源泉徴収ですべて終了していますので、確定申告する必要はありません。
給与・退職所得以外に株式等の譲渡による所得とその他の所得があった場合、上記条件をみたし、かつ特定口座・源泉徴収あり口座で生じた株式等の譲渡による所得以外の所得の合計が20万円を超えなければ申告不要制度を適用できます。(ただし、上記条件を満たした場合でも、確定申告される場合は適用されません。)
お客様の所得状況などによって判断が異なる場合がありますので、詳細につきましては所轄の税務署にご確認ください。
なお、給与所得者の確定申告不要制度は、確定申告が不要になるだけで、 給与以外の収入が株取引も含めて20万円以下であっても、源泉徴収あり口座ですでに税金が徴収されている場合には、非課税や免税ではないので還付されることはありません。また、住民税には申告不要の制度はありません。
解決しましたか?