よくあるご質問(Q&A)

特定口座の源泉徴収あり口座でも確定申告が必要ですか?(必要があるケースをご案内)

Q

特定口座の源泉徴収あり口座でも確定申告が必要ですか?(必要があるケースをご案内)

A
特定口座の源泉徴収あり口座であれば、原則、確定申告は必要ありません。 ただし、以下の場合は、確定申告いただく必要がございます。
・ 特定預りの他に一般預りでの譲渡益がある場合 ・ 特定口座の他に一般口座での譲渡益がある場合 ・ 特定口座対象外(カバードワラントや外国為替保証金、先物・オプションなど)の商品を譲渡した場合 ・ 他の証券会社でのお取引と損益通算する場合
・ 他の証券会社で保有されている株式の配当金や投資信託の分配金、債券の利金と損益通算する場合(注) ・ 譲渡損失の繰越控除制度などを利用する場合 ・ 譲渡損失と株式数比例配分方式以外で受け取った配当金を損益通算する場合 ・ 貸株サービスにて、金利・配当金相当額等の受取りがあった場合

※ 平成28年(2016年)から外国株式の特定口座でのお取引が可能となりました。 詳細は「外国株式における特定口座対応のおしらせ」をご参照ください。

(注)平成28年から公社債・公社債投資信託の利子や分配金、売買や償還に係る損益が、上場株式等の売買損益や配当金等と通算できるようになりました。
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