よくあるご質問(Q&A)

昨年の譲渡益と今年の譲渡損失は損益を相殺することはできますか?

Q

昨年の譲渡益と今年の譲渡損失は損益を相殺することはできますか?

A
譲渡益は、翌年以降に繰り越すことができません。したがいまして、昨年の譲渡益は、今年の損失とは損益通算できないため、還付請求もできません。
しかし、今年の譲渡損失は「譲渡損失の繰越控除制度」の適用を受けることによって、確定申告を条件に翌年以降3年間に渡り、上場株式等、および債券・公社債投信等の譲渡益から控除することができます。 この特例の適用を受ける場合には、譲渡損失が生じた年度分から、その後にお取引がない年があっても、その損失を繰り越す期間は引き続き確定申告を行う必要があります。
※平成28年以降は、上場株式等と債券・公社債投信等との損益通算が可能となりました。また、確定申告を行なうことで、損失の3年間の繰越控除が可能となります。
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