よくあるご質問(Q&A)

外国為替保証金取引において、損失の繰越控除の適用を受けることは可能でしょうか?

Q

外国為替保証金取引において、損失の繰越控除の適用を受けることは可能でしょうか?

A
外国為替保証金取引の税制は、「先物取引に係る雑所得等」になるため、確定申告をすることで、翌年以降3年間繰り越すことができます。
他の「先物取引に係る雑所得等」(注)の損益がある場合は、通算が可能です。また損益を通算しても、なお控除しきれない損失は、一定の要件の下に、翌年以降3年間繰り越すことができます。
国内株式などの譲渡益とは損益通算できません。
(注)当社の取扱商品においては、「先物・オプション取引」「外国為替保証金取引(SBI FX α)」「CFD(くりっく株365)取引」「店頭カバードワラント取引(eワラント)」等が該当いたします。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間は、復興特別所得税として、所得税率により計算した所得税額に2.1%を乗じて計算した金額を、併せて納付する必要があります。
※税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になることがあります。
※税務上のご相談・助言や見解等は、税理士等の専門家や所轄の税務署にご確認ください。また、最終的な判断、および決定は、お客さまご自身の責任でお願いいたします。
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