よくあるご質問(Q&A)

カバードワラントの利益と株式の損失、またはカバードワラントの損失と株式の利益は、損益通算できますか?

Q

カバードワラントの利益と株式の損失、またはカバードワラントの損失と株式の利益は、損益通算できますか?

A
カバードワラントは、株式の税制と異なるため、株式取引の損益と通算はできません。 カバードワラントを満期日前に売却した場合や、満期日まで保有した場合は先物取引に係る雑所得等としての申告分離課税 税率20%(所得税15%、住民税5%)となり、原則、確定申告が必要となります。
他の「先物取引に係る雑所得等」(注)の損益との通算が可能です。また損益を通算してもなお引ききれない損失は、一定の要件の下に、翌年以降3年間繰り越すことができます。 (注)当社の取扱商品においては、「先物・オプション取引」「外国為替保証金取引(SBI FX α)」「店頭カバードワラント取引(eワラント)」等が該当いたします。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間は、復興特別所得税として、所得税率により計算した所得税額に2.1%を乗じて計算した金額を、あわせて納付する必要があります。
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