よくあるご質問(Q&A)

「株式数比例配分方式」を選択していますが、特定預りで発生した配当金は特定口座内で損益通算してもらえますか?

Q

「株式数比例配分方式」を選択していますが、特定預りで発生した配当金は特定口座内で損益通算してもらえますか?

A
「株式数比例配分方式」を選択した場合の特定口座内の損益通算についてご案内します。 平成22年1月以降、特定口座(源泉徴収あり)にて「配当金等を受け入れる」をご選択いただいている場合は、証券口座内で上場株式等の配当金等を受入れることにより、その年に当該特定口座内にて生じた上場株式等、および債券・公社債投信等の譲渡損失との損益通算が可能です。 また、上場株式の配当金等を特定口座(源泉徴収あり)でお受取りいただくためには、権利確定時までに、保管振替機構(ほふり)で配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」として登録されていることが必要です。
※特定口座内の損益通算の対象となる配当金等は、「株式数比例配分方式」で受け取った株式配当金(一般預りを含む)のほか、投資信託の分配金(一般預りを含む)、平成28年より債券・公社債投信等の利金・分配金も対象となります。
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