よくあるご質問(Q&A)

「個別銘柄指定方式」とはどのようなものですか?

Q

「個別銘柄指定方式」とはどのようなものですか?

A
配当金受領サービスの「個別銘柄指定方式」は、銘柄ごとに配当金を受領する金融機関口座を指定し、届け出がなされた銘柄の配当金だけを指定した金融機関口座で受領する方式です。

これまでは、株主が発行会社に直接「配当金振込先指定書」を提出し、配当金の振込方法を指定していました。

配当金受領サービス開始後は、証券会社(当社)に「配当金個別銘柄振込指定書」をご提出いただきます。

証券会社(当社)が窓口となり、証券保管振替機構を通じて発行会社に届け出ます。

あらかじめWEBサイトにて「従来方式」を選択のうえ、当社カスタマーサービスセンターのオペレーター(0120-104-214/平日8:00~17:00)に「株式配当金個別銘柄振込指定書」をご請求ください。

※特別口座にて管理されている銘柄および未上場銘柄は除きます。

解決しましたか?