上場廃止予定の株式を特定管理口座の対象とさせるためには、特定管理口座をいつまでに開設すればよいですか。
Q
上場廃止予定の株式を特定管理口座の対象とさせるためには、特定管理口座をいつまでに開設すればよいですか。
A
上場廃止日の前営業日までに特定管理口座の開設が完了し、上場廃止予定の株式が特定預りになっていれば、特定管理口座の対象となります。
※上場廃止前に破産手続開始の決定を受けた場合は、破産手続開始決定日の翌営業日以後に買い付けた分(約定日ベース)は、「価値喪失による損失」の対象外となります。
※特定口座を開設されていても、一般預りでお預りの株式は「価値喪失による損失」の対象外となります。
※2005年10月7日以降、総合口座開設時に特定口座を開設された場合、あわせて特定管理口座も開設されています。
特定口座保有 特定管理口座未開設 | 別途、特定管理口座開設の申し込みが必要です。 |
一般口座 | 別途、特定口座、および特定管理口座開設の申し込みが必要です。 (特定口座開設と同時に特定管理口座の開設ができます。) |
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