よくあるご質問(Q&A)

上場廃止予定の株式を特定管理口座の対象とさせるためには、特定管理口座をいつまでに開設すればよいですか。

Q

上場廃止予定の株式を特定管理口座の対象とさせるためには、特定管理口座をいつまでに開設すればよいですか。

A
上場廃止日の前営業日までに特定管理口座の開設が完了し、上場廃止予定の株式が特定預りになっていれば、特定管理口座の対象となります。
※上場廃止前に破産手続開始の決定を受けた場合は、破産手続開始決定日の翌営業日以後に買い付けた分(約定日ベース)は、「価値喪失による損失」の対象外となります。 ※特定口座を開設されていても、一般預りでお預りの株式は「価値喪失による損失」の対象外となります。 ※2005年10月7日以降、総合口座開設時に特定口座を開設された場合、あわせて特定管理口座も開設されています。
特定口座保有
特定管理口座未開設
別途、特定管理口座開設の申し込みが必要です。
一般口座別途、特定口座、および特定管理口座開設の申し込みが必要です。
(特定口座開設と同時に特定管理口座の開設ができます。)
解決しましたか?