よくあるご質問(Q&A)

「個別銘柄指定方式」を登録後に、他社証券へ株式を移管した場合、登録した振込指定は引き続き有効ですか?

Q

「個別銘柄指定方式」を登録後に、他社証券へ株式を移管した場合、登録した振込指定は引き続き有効ですか?

A
他社証券へ移管しても「個別銘柄指定方式」の登録は、引き続き有効となります。
なお、他の証券会社で登録された「個別銘柄指定方式」の内容は、当社では確認することができません。 各銘柄の株主名簿管理人である信託銀行等にお問い合わせください。
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