よくあるご質問(Q&A)

「株式数比例配分方式」に変更した場合、同じ銘柄を他証券会社で保有していた際、他証券会社で同様の変更手続きが必要ですか?

Q

「株式数比例配分方式」に変更した場合、同じ銘柄を他証券会社で保有していた際、他証券会社で同様の変更手続きが必要ですか?

A
お預けの証券会社のどちらかで「株式数比例配分方式」選択のお手続きをしていれば、他証券会社でのお手続きは不要です。お手続き後は、証券会社で保有するすべての銘柄の配当金について、各証券会社の保有残高に応じて証券口座に入金されます。 ただし、特別口座に保有残高が一部でもあった場合、「株式数比例配分方式」の申し込みはできません。事前に特別口座から証券会社への振り替え手続きが必要です。
解決しましたか?