よくあるご質問(Q&A)

CFD(くりっく株365)取引の確定申告は必要ですか?税金の取扱について教えてください。

Q

CFD(くりっく株365)取引の確定申告は必要ですか?税金の取扱について教えてください。

A
CFD(くりっく株365)取引により発生した利益は、先物取引に係る雑所得等としての申告分離課税20%(所得税15%、住民税5%)となり、原則、確定申告が必要となります。
CFD(くりっく株365)は、先物オプション取引や外国為替証拠金取引(FX)、eワラント取引などの取引との損益通算が可能です。 例えば、CFD(くりっく株365)で利益を得られた場合でも、FXの取引で損失が出ていれば、両者の損益を通算することが可能です。 ※株式取引による損益と通算することはできません。
CFD(くりっく株365)で生じた損失の金額のうち、損益通算を行った結果、その年に控除しきれない金額については、その損失を翌年以降3年間にわたって、CFD(くりっく365)や他の取引で発生した利益から控除することができます。 損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年(毎年1月~12月)について、確定申告をしておく必要があり、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります。
※CFD(くりっく株365)取引での金利相当額、配当相当額は決済時に受け払いが行われるため、決済した年の取引に含めて確定申告が必要です。 ※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間は、復興特別所得税として、所得税率により計算した所得税額に2.1%を乗じて計算した金額を、あわせて納付する必要があります。
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