よくあるご質問(Q&A)

インサイダー取引を行った場合の罰則はどうなりますか?

Q

インサイダー取引を行った場合の罰則はどうなりますか?

A
インサイダー(内部者)取引を行なった者は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰則(又は懲役と罰則の両方)がかけられ【金商法第197条の2 13号】、インサイダー取引によって得た財産は没収されます【198条の2 1項1号】。
なお、法人にあっては、犯罪を行なった法人関係者個人だけでなく、法人そのものにも罰則がかけられる場合、その法人に対して5億円以下の罰金がかけられます【207条1項2号】
解決しましたか?