よくあるご質問(Q&A)

同じ投資信託を「一般預り」と「特定預り」に分けて保有できるか教えてください

Q

同じ投資信託を「一般預り」と「特定預り」に分けて保有できるか教えてください

A
同じ投資信託を「特定預り」と「一般預り」に分けて保有することはできません。 特定口座のお客さまは「特定預り」、一般口座のお客さまは「一般預り」となります。
すでに保有されている投資信託を買い増しされた場合は、購入時期にかかわらず、買い増し前の同一銘柄の預り区分「特定預り・一般預り」が引き継がれます。
解決しましたか?

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