よくあるご質問(Q&A)

【投資信託】解約(償還)時に利益が生じましたが、特定口座で損益通算はされないのでしょうか?

Q

【投資信託】解約(償還)時に利益が生じましたが、特定口座で損益通算はされないのでしょうか?

A
平成21年1月から株式投資信託の解約益・償還益は、譲渡所得として取扱われています。そのため、株式投信信託の解約(償還を含む)・買取の損益に関係なく、株式、および債券・公社債投信等の譲渡所得と損益通算が可能です。 株式投資信託の解約益・償還益は譲渡益課税の対象となり、原則として確定申告が必要となります。特定口座をご利用の場合は、特定口座内で計算され、源泉徴収ありの口座の場合は、原則確定申告は不要です。
解約益や償還益は源泉分離課税額の徴収が行われないため、現在は損益に関係なく解約、および買取請求のお受取金額は同じになります。
※平成20年12月までは、解約(償還)時に利益が生じた場合、解約価額と個別元本の差益は配当所得となり、10%(所得税7%・地方税3%)の税金が源泉徴収されました。そのため、解約益・償還益は特定口座の損益通算対象外でした。 解約損・償還損は、特定口座上、みなし譲渡損失となり、特定口座の損益通算対象でした。 ※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間は、所得税の源泉徴収税率により計算した源泉徴収税額に2.1%を乗じて計算した金額が復興特別所得税として、源泉徴収税額と併せて徴収されます。 ※復興特別所得税を含めた所得税の源泉徴収税率は、平成25年中は 10.147%(所得税 7.147%、住民税3%)、平成26年以降は20.315%(所得税 15.315%、住民税 5%)となります。 ※確定申告を行う場合、復興特別所得税として、所得税率により計算した所得税額に2.1%を乗じて計算した金額を、併せて納付する必要があります。 ※平成28年以降は、上場株式等と債券・公社債投信等との損益通算が可能となりました。また、確定申告を行なうことで、損失の3年間の繰越控除が可能となります。
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