よくあるご質問(Q&A)

新規取引時における証拠金規制により、注文が約定しない場合はどのようなケースですか?

Q

新規取引時における証拠金規制により、注文が約定しない場合はどのようなケースですか?

A
下記のような場合は注文が約定せずに失効となります。 なお、証拠金規制により注文が失効された場合には、注文照会画面にてご確認いただけます。 ※注文照会画面では各注文パターンに「(証拠金規制)」、発注状況は「強制取消」と表示されます。
【指値・逆指値】 注文約定時に、お客様の「実預託額(※)」が既存建玉と当該注文を合わせた取引数量にロールレートをかけて算出した取引金額の4%(取引数量×ロールレート×4%)に満たない場合※には、当該注文は約定いたしません。
なお、繰越注文におきましても同様の取扱いとなります。この場合、注文単位での失効となり、部分約定(10単位のうち3単位約定など)はされません。注文が失効した場合には、注文照会画面にてご確認いただけます。
※実預託額は、預託保証金の額に建玉の評価損益を加減し、出金依頼金額や現引依頼金額を減じた額となります。 【実預託額=預託保証金±総評価損益合計-出金依頼金額-現引依頼金額】
【成行】 注文約定時に、お客様の「建玉余力」が当該注文数量にロールレートをかけて算出した建玉金額の4%(取引数量×ロールレート×4%)に満たない場合※には、当該注文は約定いたしません。 【建玉余力=実質保証金-必要保証金-新規注文保証金】
※2017/2/27(月)より、法人のお客さまにおかれましても証拠金規制が開始されました。これに伴い、法人のお客さまにおかれましては、「実預託額」が「取引数量×ロールレート×金融先物協会の発表した保証金率」に満たない場合、約定いたしません。
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