よくあるご質問(Q&A)

不公正取引に抵触する取引を行ってしまった場合、どのような措置があるのでしょうか?

Q

不公正取引に抵触する取引を行ってしまった場合、どのような措置があるのでしょうか?

A
当社では、「売買監視システム」等により、相場操縦的行為に該当するおそれのある取引として、当社の「アテンション基準」に合致した場合には、未然防止の観点からお客様に対し、お電話等により売買動機及び売買目的等についてヒアリングさせていただき、取引形態の内容に応じ、注意喚起を行っております。
なお、注意喚起後も改善の見られないお客様や悪意性が高いと判断される取引を行ったお客様につきましては、取引の全部又は一部を制限させていただく場合がございます。
また、取引内容によっては、関係取引所及び証券取引等監視委員会等に報告・相談し、対応を検討しており、当社口座における売買に限らず、他社口座を併用した相場操縦を行うなど、悪意性が高いと判断される口座に関しては、関係取引所との連携により、不公正取引の未然防止の観点から、取引制限の対象としております。
解決しましたか?