よくあるご質問(Q&A)

「特定口座年間取引報告書」に、取引がなかった年も確定申告が必要とありましたが理由を教えてください

Q

「特定口座年間取引報告書」に、取引がなかった年も確定申告が必要とありましたが理由を教えてください

A
「株式等の譲渡損失の繰越控除」を適用させる場合には、取引がなかった年も確定申告が必要となります。 上場株式や投資信託などを売却された場合に生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告を条件に、翌年以降3年間にわたって、株式等の譲渡所得から繰越控除ができます。 繰越控除の適用に際しては、譲渡損失が生じた年分の所得税について確定申告を行い、かつ、その年の翌年以降も損失を繰越す期間は連続して確定申告を行うことが必要です。 また、上場株式などの売買を行っていない年も確定申告が必要です。 なお、特定口座「源泉徴収あり」を選択された場合でも、確定申告を行うことにより、損失の繰越控除が利用できます。
注意事項がございますのでよろしければそちらもご覧ください。
解決しましたか?