よくあるご質問(Q&A)

株式の分割・併合・無償割当て・合併・株式交換・株式移転などで、1株に満たない端数が発生する場合の手続きを教えてください。

Q

株式の分割・併合・無償割当て・合併・株式交換・株式移転などで、1株に満たない端数が発生する場合の手続きを教えてください。

A
手続きは不要です。 なお、会社法により、発行会社は自己株式として買い取り後、合計数に相当する株式を売却のうえ、その金額を端数に応じて株主に交付するものとされています。 詳しくは発行会社や株主名簿管理人となる信託銀行等へお問い合わせください。
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