よくあるご質問(Q&A)

米国貸株サービスの配当金はどのような取扱いでしょうか?

Q

米国貸株サービスの配当金はどのような取扱いでしょうか?

A
米国貸株サービスでお受取りいただく配当金は、通常の配当金(配当所得)と同じ扱いになります。 また、配当金(配当所得)としてお受取りいただくための返却指示は不要です。 なお、配当金がお支払いできない場合には、米国での外国税を差し引いた配当金相当額をお客さまにお支払いいたします。
配当金相当額は、原則、現地源泉税率(10%)のみ差し引いた金額で入金されます。 配当金相当額は、雑所得または事業所得となり、総合課税の対象となります。株式等の譲渡損とは損益通算ができませんので、あらかじめご了承ください。
解決しましたか?