よくあるご質問(Q&A)

「財産債務調書制度」とは何ですか?

Q

「財産債務調書制度」とは何ですか?

A
平成 27 年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、財産、および債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産、および債務に係る調書の提出を求める制度が平成 28 年1月から施行されています。
財産債務調書は、その年の翌年の3月15日までに税務署へ提出していただく必要があります。
【提出基準】 その年分の総所得金額等(退職所得の金額を除く)の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(※1)を有する方
(※1)「国外転出特例対象財産」とは、有価証券等ならびに未決済信用取引等、および未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。
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