委託保証金現金による買付代金等の充当は、委託保証金のうち30万円を上回る額、かつ委託保証金率が30.2%を超える場合の当該30.2%を超える部分に相当する額の範囲内でのみ可能となっております。
信用取引の決済損、現引や出金、振替、また現物株式、eワラント、投資信託等の買付を行った場合、相場の状況により受渡日に委託保証金現金が建玉必要保証金により充当できない場合には不足金額をご入金していただき、当社にて着金の確認ができることが必要となります。
ただし、証券取引所、または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、この限りでありません。
※ 上記取引の支払いに代用有価証券の売却代金、または現渡決済の受渡代金を充当しようとした際、当該取引の受渡日の前営業日時点において、残存する建玉の評価損の拡大や他の代用有価証券の評価の低下が原因で、保証金維持率の状況によっては、当該取引への充当ができないことがございます。
その場合、受渡日までにご入金が必要となりますので、ご注意ください。なお、万一ご入金いただけない場合は、その後、一部の お取引を制限させていただくこととなります。