総株主通知に係る株主確定日を基準日とする権利付最終売買日と権利落ち日をまたいで、買建玉を保有した場合、権利処理等手数料(名義書換料)として毎回1売買単位あたり50円(税込55円)がかかります。諸費用として権利処理手数料(名義書換料)が差し引かれるのは、原則権利落ち日です。
※ETF(上場投資信託)とETN(上場投資証券・指標連動証券)ついては、2015年12月1日以降の基準日から毎回1売買単位あたり5円(税込5.5円)となります。
総株主通知は、以下の事由に該当した場合に行われます。
(1)発行会社が基準日を定めたとき
(2)株式の併合が効力を生ずるとき
(3)事業年度を1年とする会社で事業年度の開始から6ヶ月を経過したとき(中間配当基準日以外)
また、株式の分割、併合または1単元の株式の数の変更について、それぞれ行われる都度算出された当該分割比率(当該株式の分割後の発行済株 式の総数を当該分割前の発行済株式の総数で除して得た数をいいます)、当該併合比率(当該株式の併合後の発行済株式の総数を当該併合前の発行済株式の総数で除して得た数をいいます)
または当該1単元の株式の数の変更比率(1単元の株式の数の変更前の1単元の株式の数を当該1単元の株式の数の変更後の1単元の株式の数で除して得た数をいいます)をそれぞれ乗じて得た数(以下、「分割等による調整率」といいます)が10以上となった銘柄については、前記手数料に、10を分割等による調整率で除して得た数を乗じた金額が、必要となるものとします。
※消費税がかかります。
※権利処理等手数料(名義書換料)に上限金額はありません。1売買単位(1単元)あたりの投資金額が小額の銘柄を買建していた場合、名義書換手数料が投資金額に対し多額となる場合があります。