<参考>
(注)特定口座を開設された場合でも「一般預り」の株式を売却いたしますと、取引報告書等の書類にてご自身で確定申告を行なう必要が生じる場合があります。また、税制改正による課税の特例や優遇措置を適用される場合には、お客さまご自身での確定申告が必要となります。
■源泉徴収あり
当社が上場株式等の譲渡損益を計算して、所得税・住民税を源泉徴収してお客さまに代わって税務署に納付します。また、売却の都度、当社取引分の売買損益を通算し、源泉徴収または還付を行います。原則、確定申告は不要です。
■源泉徴収なし
当社が上場株式等の譲渡損益を計算して、「特定口座年間取引報告書」を作成します。
お客さまは当該報告書をもとに簡易な手続きで確定申告を行うことができます。
また、下記の内容も合わせてご確認ください