よくあるご質問(Q&A)

資本剰余金を原資とする配当を受取りましたが、税金の取扱いはどうなりますか?

Q

資本剰余金を原資とする配当を受取りましたが、税金の取扱いはどうなりますか?

A
配当金は株主への利益配分として行われますが、配当原資が「利益剰余金」か「資本剰余金」であるかにより税金の取扱いが異なります。 「利益剰余金」を原資とする配当の場合には配当所得となりますが、「資本剰余金」を原資とする配当の場合には保有株式の一部を譲渡したものとみなされるため、「みなし譲渡」になり、みなし譲渡損益として、譲渡所得として計算されます。 ただし、該当銘柄の""純資産減少割合""によって、譲渡損益額は変わります。
※「資本剰余金」を原資とする配当であっても、税法上、「資本の払い戻し」に該当しない「みなし配当」部分は配当所得に該当します。 ※資本剰余金を原資とする配当については、通常、発行会社から株主宛ての「配当金に関するご案内」等の文書にて、資本剰余金を原資とする配当である旨、みなし配当の額、および純資産の減少割合などが案内されます。また、比例配分方式をご選択されている場合には、株式等配当金のお知らせとして、支払開始日に報告書が交付されます。
計算方法についてはこちらをご参照ください。
解決しましたか?