よくあるご質問(Q&A)

海外に行くことになりました。取引は継続できますか?

Q

海外に行くことになりました。取引は継続できますか?

A
当社に証券総合口座をお持ちのお客さまが、海外転勤等の理由により一時的に海外に居住し、「非居住者」に該当する場合、原則として、当社でお取引いただくことはできません。「非居住者」となる間も当社にてお預かり可能な商品は、国内株式、外国株式、投資信託、国内債券、ST等、当社で原則継続保有可能な金融商品等に限定されます。
非居住者となるお客さまがお取引を継続された場合には、当社が日本における金融商品取引業等に相当するライセンスを海外の金融規制当局・監督官庁等から得ていないことにより、お客さまの居住地国での規制等に抵触する可能性がございます。 また、出国される場合および帰国される場合には、税制等の要請から必要な届出等の手続きを当社所定の書式を用いて実施いただく必要がございます。もし必要なお手続きを行わないまま出国された場合には、源泉徴収税額の還付請求等についてはお受けいたしかねます。
・手続きが完了しないまま「非居住者」になられた場合には、当社の任意でお客さまの計算により証券口座の預り(保有証券や未決済建玉等を含む)の売却・決済を行う場合がございます。 ・出国期間中は投資信託の分配金の受取方法を「再投資」に設定することができませんので、書類の提出前に「受取」にご変更ください。ご変更がない場合は、当社にて「受取」に変更いたしますので、あらかじめご了承ください。 ・お客さまの状況に応じた税務相談には税理士法により回答することを出来かねますので、お客さまから税理士等の専門家にご相談いただきますようお願いいたします。 帰国予定なく海外に出国される場合には、証券総合口座の閉鎖をお願いいたします。
お手続き方法や制限の詳細は、以下でご確認ください。
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