投資信託の解約(償還)時の課税計算は?
Q
投資信託の解約(償還)時の課税計算は?
A
【特定口座】
株式投資信託の償還益や解約益は、その全額を株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなし、取得費等を差引いた金額が、譲渡益課税の対象となります。
なお、特定口座をご利用の場合は、譲渡益課税額は特定口座内で計算されます。また、源泉徴収ありの口座をご利用の場合は、原則、確定申告が不要です。
【一般口座】
株式投資信託の償還益や解約益は、その全額を株式等譲渡所得等の収入金額とみなし、取得費等を差引いた金額が、譲渡益課税の対象となりますので、原則として確定申告が必要です。
※ 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間は、所得税の源泉徴収税率により計算した源泉徴収税額に2.1%を乗じて計算した金額が復興特別所得税として、所得税 15.315%、住民税 5%が徴収されます。
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