貸株サービスにおける貸株料(金利)・配当金相当額は確定申告の必要がありますか?
Q
貸株サービスにおける貸株料(金利)・配当金相当額は確定申告の必要がありますか?
A
貸株サービスにおける貸株料(金利)・配当金相当額は、原則として、確定申告が必要です。
貸株料(金利)・配当金相当額は税制上、総合課税の雑所得扱いになることから、配当金相当額は、配当控除の対象外となる他、株式等の譲渡損と通算はできません。
なお、給与所得者、または年金受給者で一定の条件を満たし、給与所得・退職所得、または公的年金等の収入以外の所得合計が20万円以下の場合は、確定申告が不要となることがありますので、所轄の税務署へご相談ください。
※確定申告の際には、法定帳簿である「取引残高報告書」をご利用ください。
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